事前予約制
2026年5月26日開催
想いをきちんと残す
遺言書の基本と実践
~争わない相続のために今できること~
「うちは大丈夫」と
思っていませんか?
実は相続トラブルの多くは、
一般家庭で起きています。
【本セミナーでは】
- 遺言書が必要なケース
- 自筆証書と公正証書の違い
- 遺言書がないとどうなるのか
- 失敗しない作り方
について具体例を交えて解説します。
大切なご家族のために、
“想い”と“財産”を正しく残す方法を学びましょう。
講師紹介
|
行政書士 新沼 悠太 東京都行政書士会 「わかりにくい」をわかりやすく。 |

【遺言書】のお悩みを
解決します!
専門家がわかりやすく、しっかり解説!
まだ40代ですが遺言を作成するには早いですか?
遺言は何度でも書き直すことが出来ますので、万一に備え出来るだけ早い時期に用意しておくことをおすすめいたします。また、財産の増減に備えて出来るだけ1回の遺言で済む方法を提案いたします。
あまり財産を持っていないので、遺言する必要がありませんか?
例えば家(自宅)をお持ちであれば、同居している子供に継がせたい等のご希望もおありでしょうし、また、ご自身の人生を振り返る節目として、ご自身のお考え、想いを伝える効果もありますので、遺言されることをお勧めいたします。
家族(配偶者、子供達)は仲が良いので遺言は必要ないですか?
子供達は親の言うことを良く聞いても、兄弟の言うことは聞かないということもあります。
ましてや結婚して家族が出来るとその傾向は強くなるでしょう。
相続人達が末永く仲良く暮らせるように、保険を掛けるお気持ちで遺言されてはいかがでしょうか。
遺言はどのように作成するのですか?
主に「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」があります。
自筆証書遺言は自宅で作成できますが形式不備のリスクがあります。公正証書遺言は公証人が関与するため確実性が高いです。
自筆証書遺言はパソコンで作成できますか?
自筆証書遺言は全文を自筆で書く必要があります。
パソコンやワープロでの作成は無効になります(ただし財産目録部分はパソコン作成が認められるようになっています)。
公正証書遺言には証人が必要ですか?
はい。公正証書遺言には通常2名以上の証人が必要です。未成年者や推定相続人など一部の人は証人になれません。
開催概要
- 開催日:
- 2026年5月26日(火)
- 時間:
- 19:00~20:00
- 開催方法
- オンライン
- 開催事業者:
-
株式会社 相続のぜんぶ
〒541-0043 大阪市中央区高麗橋4丁目5番2号 高麗橋ウエストビル2階
https://gr-sozoku.com/
事前予約制
お問い合わせ・ご予約
ご参加には予約が必要です。
以下の項目をご入力の上、
【送信する】のボタンを押してください